アルバイトって確定申告が必要なの?確定申告しないとどうなるの?
目次
こんにちは!今回は、アルバイトをしている皆さんにとって気になる話題、「確定申告」についてお話ししていきます。
「確定申告って何?」「私にも必要なの?」「やらないとどうなるの?」など、疑問がたくさんあると思います。
この記事を読めば、アルバイトと確定申告の関係がスッキリ理解できるはずです!
確定申告って何?
まずは、確定申告の基本から押さえていきましょう。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の収入と、それにかかる経費などを計算して、納めるべき税金の額を確定させる手続きのことです。
簡単に言えば、「去年1年間でこれだけ稼いで、これだけ使ったから、税金はこれくらいです」と国に報告することなんです。
普通、会社員の方は年末調整で税金の計算が済んでいるので、確定申告の必要はありません。
でも、アルバイトの場合は少し事情が違ってきます。どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
アルバイトでも確定申告が必要な場合
「え?アルバイトでも確定申告が必要なの?」と思った方、正解です!場合によっては、アルバイトでも確定申告が必要になることがあるんです。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
年収が103万円を超える場合
- これは、扶養控除の基準となる金額です。この金額を超えると、誰かの扶養に入れなくなる可能性があります。
給与の収入が2000万円を超える場合
- これはかなりの高収入ですね。アルバイトでここまで稼ぐのは難しいかもしれませんが、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は要注意です。
副業の収入が20万円を超える場合
- 本業以外のアルバイトで20万円以上稼いだ場合は、確定申告が必要になります。
2か所以上から給与をもらっている場合
- 例えば、学校のアルバイトと塾講師のアルバイトを掛け持ちしているような場合です。
給与所得以外の所得が20万円を超える場合
- 例えば、株式投資で利益を得た場合や、不動産収入がある場合などが該当します。
年末調整を受けていない場合
- アルバイト先で年末調整をしていない場合は、自分で確定申告をする必要があります。
これらの条件に当てはまる場合は、確定申告が必要になる可能性が高いです。
でも、心配しないでください。
確定申告は難しそうに聞こえますが、実際にやってみると意外と簡単です。
後ほど、確定申告の方法についても詳しく説明しますね。
確定申告が不要なケース
逆に、以下のような場合は、通常確定申告の必要はありません。
給与所得のみで、年末調整が済んでいる場合
- 多くのアルバイトはこれに該当します。年末調整で税金の計算が済んでいれば、わざわざ確定申告をする必要はありません。
給与所得が103万円以下の場合
- この場合、所得税がかからないので、確定申告の必要はありません。
アルバイトが1か所のみで、他に収入がない場合
- 1つのアルバイトだけで、そこで年末調整をしてもらっている場合は大丈夫です。
学生アルバイトで、扶養控除の範囲内の収入の場合
- 親の扶養に入っている学生さんで、アルバイト収入が一定額以下なら、確定申告は不要です。
ただし、これらの場合でも、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
特に、学生さんの場合は、確定申告をすることで思わぬお金が戻ってくることもあるんです!
確定申告のメリット
「確定申告って、面倒くさそう…」と思った方もいるかもしれません。でも、確定申告にはメリットもたくさんあるんです!
税金の還付を受けられる可能性がある
- 払いすぎた税金が戻ってくることがあります。特に、学生アルバイトの方は要チェックです!
自分の収入を正確に把握できる
- 1年間の収入を細かく計算することで、自分の経済状況を正確に理解できます。将来の計画を立てるのにも役立ちますよ。
社会保険料の控除を受けられる
- アルバイトでも社会保険に加入している場合、その保険料を控除できる可能性があります。
医療費控除を受けられる
- その年に支払った医療費が一定額を超えると、税金が還付される可能性があります。
クレジットカードの年会費など、特定の経費を控除できる
- 仕事に関連する経費を控除できることもあります。
将来の自己啓発や起業の際に役立つ
- 確定申告の経験は、将来自分で事業を始めたときなどに非常に役立ちます。
このように、確定申告には様々なメリットがあります。面倒くさいと思わずに、ぜひチャレンジしてみてください!
確定申告をしないとどうなる?
ここからは少し真面目な話になりますが、確定申告が必要なのに申告しないと、どうなるのでしょうか?
追徴課税
- 本来納めるべき税金に加えて、延滞税や加算税が課される可能性があります。つまり、払うべき税金が増えてしまうんです。
罰則
- 悪質な場合は、罰金や懲役などの刑事罰を受ける可能性もあります。ただし、これは本当に悪質な場合に限られます。
社会的信用の低下
- 税金を正しく納めていないことが分かると、社会的な信用を失う可能性があります。将来、就職や融資を受ける際にマイナスになることも。
不利益を被る可能性
- 例えば、住宅ローンを組む際に、過去の所得証明が必要になることがあります。確定申告をしていないと、この証明が得られず、ローンが組めない可能性も。
還付を受けられない
- 確定申告をしないと、本来受けられるはずの税金の還付を受けられません。これは、自分にとって損になる可能性が高いです。
将来の確定申告が難しくなる
- 一度確定申告を怠ると、次年度以降の申告がより複雑になる可能性があります。
ただし、心配しすぎる必要はありません。
うっかり忘れてしまった場合などは、できるだけ早く申告すれば、大きな問題にはならないことがほとんどです。
気づいたらすぐに行動することが大切です。
確定申告をしないと行政はどう動くの?
前章では、確定申告が必要なのに申告を行わなかった時に発生する懸念事項を列挙しましたが、この章ではより具体的な行政側の動きを基に解説していきます。
行政は無申告であることがわかるのか
企業は「支払調書」を作成し、1年間に従業員に対して支払った給与や報酬について翌年の1月31日までに税務署に報告する義務があります(所得税法 第225条)。
この提出された「支払調書」によって税務署は誰がどのくらい給与を受け取っているのかを把握できるようになっており、無申告者が誰であるかすぐに特定できます。
期限が過ぎた後も確定申告は出来るのか
確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日となっていますが、これを過ぎた後のお話です。
確定申告の期限である3月15日を過ぎた後でも確定申告は行うことは出来ます。
ただ、そこでの申告は「期限後申告」として扱われ、期間内に行う確定申告とは少し性質が異なります(国税通則法 第17条)。
それは、通常の納税に加えて「無申告加算税(国税通則法 第66条)」「延滞税(国税通則法 第60条)」という税金が上乗せされるというものです(国税庁HP:確定申告を忘れたとき)。
また、悪質な場合は無申告加算税に変わって、「重加算税(国税通則法 第68条)」が上乗せされることになっています。
これらの税率は期限後申告をどのタイミングで行うかでも大きく変わっていくので、その辺りを見ていきましょう。
税務署からの事前通知とは
税務署は税務調査を行う前に、「事前通知」という連絡を行うことになっています(国税通則法 第74条の9)。
これは電話・書面といった手段で無申告者本人に伝えられます。
ただし、無申告の状態が悪質・証拠隠滅・以前にも無申告があったなど、税務署側で重大な懸念事項があると判断された場合は「事前通知」を行わずに直ちに税務調査が出来ることになっています(国税通則法 第74条の10)。
この「事前通知」が行われる前後、税務調査後のタイミングによって無申告加算税率は変わります。
無申告加算税の割合
期限後申告を行うと本来納付すべき税金の他に、納付すべき税金に表記載した割合を乗じた金額の無申告加算税を加算されます。
期限後申告のタイミング | 収める税金が 50万円以下 | 収める税金が 50万円超~300万円以下 | 収める税金が 300万円以上 |
---|---|---|---|
①事前通知が来る前に自主的に行った場合 | 5% | 5% | 5% |
②事前通知が来た後に行った場合 | 10% | 15% | 25% |
③税務調査後に行った場合 | 15% | 20% | 30% |
具体例として、下記のように無申告加算税が加算されます。
期限後申告のタイミング | 本来納付すべき所得税額 | 無申告加算税の割合 | 無申告加算税額の計算・合計納付額 |
---|---|---|---|
①事前通知が来る前に自主的に行った場合 | 100万円だった時 | 5% | 100万円 × 5% = 5万円 |
②事前通知が来た後に行った場合 | 300万円だった時 | 段階的割合(5%・10%) | 50万円 × 10% = 5万円 250万円 × 15% = 37.5万円 合計 342.5万円 |
③税務調査後に行った場合 | 500万円だった時 | 段階的割合(15%・20%・30%) | 50万円 × 15% = 7.5万円 250万円 × 20% = 50万円 200万円 × 30% = 60万円 合計 617.5万円 |
ただし、無申告でも以下の表の条件に全て当てはまる場合は無申告加算税は課されないことになっています(国税通則法 第66条)。
条件 | 具体例 |
---|---|
申告期限後1か月以内に自主的に申告している | 確定申告の期限から1か月以内に申告を行った |
期限内に申告意思があったと認められる条件を満たす | 納税を期限内に完了している(例:振替納税などを利用) 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課された履歴がない |
延滞税の割合
延滞税は確定申告の法定申告期限(3月15日)の翌日から発生する税金です。
下記のような計算式で延滞税額が計算されます(国税庁:延滞税について)。
- 未納税額・・・本来納付すべきだった所得税です
- 適用税率(法定申告期限の翌日から2ヶ月後まで)・・・7.3%と特例基準割合(令和6年は1.4%)+1%=2.4%のいずれか低い割合
- 適用税率(2ヶ月以降)・・・14.6%と特例基準割合(令和6年は1.4%)+7.3%=8.7%のいずれか低い割合
- 未納日数・・・法定申告期限の翌日から完納日までの日数
少し複雑でわかりにくいですが、令和6年時点での延滞税の推移の具体例は以下のようになります(未納税額が10万円の場合)。
期間 | 適用利率 | 計算式 | 延滞税の合計納付額 |
---|---|---|---|
①申告期限から1ヶ月後 | 年2.4% | 10万円 × 2.4% ÷ 12 × 1 = 200円 | 1,000円未満なので切り捨て |
②申告期限から2ヶ月後 | 年2.4% | 10万円 × 2.4% ÷ 12 × 2 = 400円 | 1,000円未満なので切り捨て |
③申告期限から3ヶ月後 | 年7.3% | 10万円 × 7.3% ÷ 12 × 1 = 608円(1か月分) 上記金額に①②の合計600円を加算する | 1,200円(100円未満は切り捨て) |
④申告期限から6ヶ月後 | 年7.3% | 10万円 × 7.3% ÷ 12 × 4 = 2,432円(4か月分) 上記金額に①②の合計600円を加算する | 3,000円(100円未満は切り捨て) |
重加算税の割合
無申告でも、意図的な所得隠しや偽装といった悪質な無申告と判断された場合には、無申告加算税に代わって「重加算税」を本来納付すべき所得税の40%分加算されて、支払う必要があります(国税通則法 第66条の2)。
さらに、隠蔽等を繰り返した場合は、50%にもなります(国税通則法 第66条の4)。
これはかなり大きな制裁といえるでしょう。
税務調査で指摘を受けた際の対処
税務署の税務調査の結果が出た後は、その指摘どおりに申告・税納付を行う必要があります(国税徴収法 第2条)。
また、納付期限までに税務署に出向いて不足分を納付しない場合、財産の差押えなどの滞納処分が実行される可能性があります(国税徴収法 第76条)。
所得税無申告者に対する調査状況と監視強化
政府は、無申告者に対する監視を強化しています。
下記の表のとおり、毎年数千件の税務調査が行われており、積極的に調査を実施していることが伺えます。
事務年度 | 税務調査件数(件) |
---|---|
令和元年 | 7,328 |
令和2年 | 2,993 |
令和3年 | 3,828 |
令和4年 | 5,229 |
令和4事務年度では、1368億円もの金額が、所得税の追徴課税(加算税)で支払われたという調査結果(国税庁 令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況)があり、多くの人が無申告でも結局発覚して多額の税金を支払う羽目になっています。
無申告者に対する加算税の見直し
政府は2024年1月から、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の割合を30%に引き上げる税制改正を行っています(財務省 令和5年度税制改正より)。
状況 | 税額範囲 | 改正前の税率 | 改正後の税率(現在) |
---|---|---|---|
税務調査の通知前 | すべて | 5% | 5% |
税務調査の通知後 | 50万円以下 | 10% | 10% |
50万円超~300万円以下 | 15% | 15% | |
300万円超 | 15% | 30% | |
税務調査後 | 50万円以下 | 15% | 15% |
50万円超~300万円以下 | 20% | 20% | |
300万円超 | 20% | 30% |
税務大学校の研究「無申告事案における重加算税の賦課要件」では、納税者が「隠ぺい又は仮装」して悪質な無申告を行った場合に課される「重加算税」は、その立証が非常に困難であるという指摘がありました。
無申告者自体、存在の把握は難しく、証拠となるような書類等を一切残していないことが多いため、多くの場合「単に失念していた」と理由付けするだけで故意であるかはわからないと言います。
そのため、無申告事案で重加算税が適用されず、15%の無申告加算税で済まされているケースが多い現状があると指摘しています。
この状態のままだと、「重加算税」という制裁措置の意義が損なわれるため、解決の手段として「無申告加算税」をより重い制裁措置とすることで無申告の抑止効果を高める狙いがあると言います。
とにかく早めの行動が重要
上記に記載した通り、「期限後申告」では通常の納税に加えて「無申告加算税(または重加算税)」+「延滞税」という税金が上乗せされて請求されることがわかりました。
また、政府は監視の目を強化しているため、無申告であることはかなりまずい状況であることがわかります。
これらの税金は納付のタイミングによって金額が変わるので、申告忘れがわかった時点や税務署からの連絡があった時点で、直ちに税務署に出向いて申告を行う必要があります。
ただ、支払うことで生活が困るなど正当な理由がある時は支払いの猶予や分割納付を行うことが可能です(国税通則法 第46条)。
支払いや手続きに億劫にならずに、素直に申告・相談することが賢明です。
確定申告の方法
さて、ここまで読んで「よし、確定申告やってみよう!」と思った方のために、確定申告の方法を簡単に説明します。
必要書類を集める
- 源泉徴収票、給与明細、各種控除証明書など、必要な書類を用意します。
申告書を入手する
- 税務署で入手するか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。
申告書に記入する
- 収入や控除の内容を正確に記入します。分からない点があれば、税務署に相談するのがおすすめです。
e-Taxを利用する
- インターネットを使って申告できるe-Taxというシステムがあります。これを使えば、自宅からでも申告ができて便利です。
申告書を提出する
- 記入した申告書を税務署に提出します。e-Taxを使う場合は、オンラインで提出できます。
納税または還付
- 納税が必要な場合は期限内に納付します。還付がある場合は、指定した口座に振り込まれます。
初めての確定申告は不安かもしれませんが、一度やってみれば意外と簡単だと感じるはずです。
分からないことがあれば、遠慮なく税務署に相談してくださいね。
よくある質問
最後に、アルバイトの確定申告に関してよくある質問をいくつか紹介します。
Q: アルバイトの収入が103万円を少し超えそう。どうすればいい?
A: 103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。家族と相談して、働く時間を調整するか、確定申告の準備をしましょう。
Q: 確定申告の期限はいつ?
A: 通常、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、この期間外でも5年以内なら申告できます。
Q: 確定申告って難しい?
A: 初めは少し複雑に感じるかもしれませんが、慣れれば意外と簡単です。分からないことは税務署に相談したり、ネットで調べたりしながら挑戦してみましょう。
Q: 確定申告で還付される金額の目安は?
A: 個人の状況によって大きく異なります。数千円から数万円程度が一般的ですが、中には10万円以上還付される人もいます。
まとめ
いかがでしたか?アルバイトと確定申告の関係について、少し理解が深まったのではないでしょうか。
確定申告は、一見すると難しそうで面倒くさい手続きに思えるかもしれません。
でも、実際はそれほど複雑ではありませんし、むしろメリットの方が大きいかもしれません。
特に、学生さんや若い方にとっては、確定申告は社会人としての第一歩を踏み出す良い機会にもなります。
税金の仕組みを理解し、自分の収入をしっかり把握することは、将来の経済的自立にもつながります。
もし確定申告が必要かどうか迷っている場合は、まずは税務署に相談してみるのがおすすめです。
専門家のアドバイスを受けることで、不安も解消されるはずです。
そして、もし確定申告が必要だと分かったら、ぜひ前向きに取り組んでみてください。
最初は大変に感じるかもしれませんが、一度経験すれば、次からはずっと楽になります。
アルバイトであっても、きちんと税金の申告をすることは、社会の一員としての責任を果たすことにもなります。
同時に、自分の権利を守ることにもつながるんです。
皆さんの頑張りが、より良い未来につながりますように。
確定申告、一緒に頑張りましょう!
この記事をシェア
あるバイで
バイトを探してみよう!
人気の条件から探す
都道府県を選択
条件を選択